賛助会員規程
第1条
この規定は、一般社団法人Textile Circular Network(以下「本法人」という)定款第5条の規定に基づき、 本法人の賛助会員に関する必要な事項を定めるものである。
第2条
賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、本法人が行う事業を援助するために入会した個人、団体及び法人のことをいう。
第3条
賛助会員として入会しようとするものは、所定の方法で申し込みを行い、理事⻑の承認を受けなければならない。
第4条
賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第5条
賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき。
第6条
賛助会員は、別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
第7条
賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 定款に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第8条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第9条
賛助会員は、理事⻑の決するところにより、本法人の経済活動や各種行事の実施に際し、利便の提供を受けることができる。
第10条
賛助会員は、本法人の事業に協力し、本法人が定める諸規定を遵守する義務を有する。
第11条
この規程の実施に関する必要な事項は、本法人理事⻑が別に定める。
一般社団法人 Textile Circular Network
テキスタイルサーキュラーネットワーク
〒595-0025 大阪府泉大津市旭町17-24
manager@textile-c-n.com
衣類の回収についお問い合わせください