賛助会員規程

第1条

この規定は、一般社団法人Textile Circular Network(以下「本法人」という)定款第5条の規定に基づき、 本法人の賛助会員に関する必要な事項を定めるものである。

第2条

賛助会員とは、本法人の目的に賛同し、本法人が行う事業を援助するために入会した個人、団体及び法人のことをいう。

第3条

賛助会員として入会しようとするものは、所定の方法で申し込みを行い、理事⻑の承認を受けなければならない。

第4条

賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

第5条

賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき。

第6条

賛助会員は、別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。

第7条

賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。 この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 定款に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第8条

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第9条

賛助会員は、理事⻑の決するところにより、本法人の経済活動や各種行事の実施に際し、利便の提供を受けることができる。

第10条

賛助会員は、本法人の事業に協力し、本法人が定める諸規定を遵守する義務を有する。

第11条

この規程の実施に関する必要な事項は、本法人理事⻑が別に定める。

一般社団法人 Textile Circular Network

テキスタイルサーキュラーネットワーク

〒595-0025 大阪府泉大津市旭町17-24
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